「病院に行くことが多かった年は、税金が安くなるって本当ですか。」このような質問をよく受けます。
結論から言えば、医療費控除を活用すれば払いすぎた税金を取り戻すことができます。年間10万円以上の医療費を支払った方は、確定申告をすることで所得税と住民税の還付を受けられる可能性があります。
しかし、多くの方が「手続きが面倒そう」「何が対象になるのか分からない」という理由で、この制度を利用していません。実際、国税庁の統計によれば、医療費控除の適用を受けている人は全納税者の約15%程度です。
医療費控除を使えば払いすぎた税金が戻ってきます
この記事では、医療費控除の基本から対象となる費用の詳細、確定申告の具体的な書き方まで、税理士としての実務経験を基に分かりやすく解説します。読み終える頃には、あなたも自信を持って医療費控除の申告ができるようになるでしょう。
医療費控除の基本的な仕組みを理解しましょう
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から控除できる制度です。所得が減ることで所得税や住民税が軽減され、結果として税金の還付が受けられます。
医療費控除を受けられる条件
医療費控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であることが最も基本的な条件です。実際に支払った日が基準となるため、未払いの医療費は対象になりません。
自己または生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費が対象です。生計を一にするとは、必ずしも同居している必要はなく、仕送りをしている大学生の子どもなども含まれます。
医療費の合計額が10万円を超えることが原則です。ただし、総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%を超えた部分が控除対象となります。
医療費控除で戻ってくる金額の計算方法
医療費控除による還付金額は、以下の計算式で求められます。
まず、控除額の計算をします。
医療費控除額 = (実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填される金額) - 10万円
※ただし、最高200万円まで
次に、還付される税金の目安を計算します。
還付される所得税 = 医療費控除額 × 所得税率
軽減される住民税 = 医療費控除額 × 10%
所得税率は課税所得金額によって5%から45%まで変動します。
具体的な還付金額のシミュレーション
年収500万円の会社員で、年間30万円の医療費を支払った場合を例に見てみましょう。
この場合の課税所得は約270万円となり、所得税率は10%です。
医療費控除額 = 30万円 - 10万円 = 20万円
所得税の還付額 = 20万円 × 10% = 2万円
住民税の軽減額 = 20万円 × 10% = 2万円
合計 = 4万円
つまり、確定申告をすることで合計4万円の税金が軽減されることになります。
医療費控除の対象となる費用を詳しく知りましょう
医療費控除の対象となる費用は、想像以上に幅広く設定されています。しかし、全ての医療関連費用が対象となるわけではありません。
治療や診療に関する費用
医師または歯科医師による診療や治療の対価は基本的に全て対象となります。これには初診料、再診料、検査料、処置料などが含まれます。
治療のために必要な医薬品の購入費も対象です。医師の処方箋に基づく薬だけでなく、ドラッグストアで購入した風邪薬や胃腸薬なども治療目的であれば認められます。
入院時の部屋代や食事代は、一般的な水準であれば対象となります。ただし、個室料金のうち希望による差額ベッド代は原則として対象外です。
治療のためのマッサージや鍼灸の費用も、医師の同意がある場合や、国家資格を持つ施術者による施術であれば対象となります。
出産や不妊治療に関する費用
妊娠と診断されてからの定期検診や検査費用は全て対象です。母子健康手帳の交付を受けた時点からの費用が該当します。
出産費用は医療費控除の対象となります。分娩費、入院費、新生児の管理保育料などが含まれます。出産育児一時金で補填された金額は差し引く必要があります。
不妊治療の費用も対象となります。人工授精や体外受精、顕微授精などの高度生殖医療も含まれます。近年は不妊治療の保険適用範囲が拡大していますが、保険適用外の部分は医療費控除の対象です。
歯科治療に関する費用
虫歯や歯周病の治療費は当然対象となります。詰め物や被せ物、抜歯なども含まれます。
歯列矯正の費用は、子どもの発育段階における歯並びの矯正や、大人でも咀嚼障害の治療目的であれば対象となります。ただし、美容目的の矯正は対象外です。
インプラント治療やセラミックの被せ物なども、治療に必要であれば対象となります。一般的に使用される材料の範囲内であれば、高額でも認められることが多いです。
通院のための交通費
公共交通機関を利用した通院費は対象となります。電車やバスの運賃は領収書がなくても、日付と区間、金額を記録しておけば認められます。
自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。ただし、病状により公共交通機関を利用できない場合のタクシー代は対象となることがあります。
付き添いが必要な場合の交通費も対象です。小さな子どもや高齢の親の通院に付き添う場合、付き添い人の交通費も医療費控除に含められます。
介護サービスに関する費用
介護保険サービスの自己負担額のうち、医療系サービスは対象となります。訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導などが該当します。
介護老人保健施設や介護医療院の費用も一定割合が医療費控除の対象です。施設から発行される領収書に医療費控除対象額が記載されています。
その他の対象となる費用
人間ドックや健康診断の費用は、原則として対象外です。ただし、検診の結果、重大な病気が発見され治療を行った場合は、その検診費用も医療費控除の対象となります。
治療のための医療器具の購入費も対象です。松葉杖、補聴器、義歯、義手、義足などが含まれます。
レーシック手術などの視力回復手術も医療費控除の対象となります。視力を回復させるための治療として認められています。
医療費控除の対象外となる費用を確認しましょう
医療費控除を正しく申告するには、対象外となる費用も把握しておく必要があります。
予防や健康維持のための費用
ビタミン剤やサプリメントは、治療目的でなく健康維持や予防のためのものは対象外です。医師の処方があっても、治療に直接関係ないものは認められません。
予防接種の費用も原則として対象外です。インフルエンザワクチンや各種予防接種は、病気の予防目的のため医療費控除には含められません。
美容目的の費用
美容整形や審美歯科治療は対象外です。二重まぶたの手術、豊胸手術、ホワイトニングなど、美容を目的とした施術は医療費控除の対象となりません。
ダイエットのための費用も対象外です。ただし、肥満症と診断され、医師の指導の下で行う治療としてのダイエットは対象となることがあります。
その他の対象外費用
差額ベッド代は本人や家族の都合で個室を希望した場合は対象外です。ただし、治療上必要と医師が判断した場合は対象となります。
診断書の作成料は医療費控除の対象外です。保険会社への提出や会社への提出のための診断書作成費用は含められません。
メガネやコンタクトレンズの購入費も原則として対象外です。ただし、治療のために必要な眼鏡(弱視矯正用など)は対象となることがあります。
セルフメディケーション税制との違いを理解しましょう
医療費控除には、通常の医療費控除とは別に「セルフメディケーション税制」という特例制度があります。
セルフメディケーション税制の概要
セルフメディケーション税制は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、スイッチOTC医薬品を購入した場合に適用できる制度です。
対象となる取組は以下のいずれかです。
- 定期健康診断(事業主検診)
- 予防接種(インフルエンザ、定期予防接種)
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
- がん検診
- 健康診査
これらのいずれかを受けていることが条件となります。
控除額の計算方法
セルフメディケーション税制の控除額は以下のように計算します。
控除額 = スイッチOTC医薬品の購入額 - 12,000円
※ただし、上限は88,000円まで
通常の医療費控除の10万円という基準額と比べると、12,000円という低い基準額から控除を受けられることが特徴です。
どちらを選ぶべきか
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。どちらか一方を選択する必要があります。
年間の医療費が10万円を超えない場合で、スイッチOTC医薬品を12,000円以上購入している場合は、セルフメディケーション税制を選択した方が有利です。
年間の医療費が10万円を大きく超える場合は、通常の医療費控除を選択した方が控除額が大きくなることが多いです。
両方の控除額を計算して、有利な方を選択することをおすすめします。
医療費控除の確定申告に必要な書類を準備しましょう
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。スムーズに申告するために、必要な書類を事前に準備しましょう。
医療費の領収書やレシートの管理
医療費の領収書は全て保管しておきます。病院や薬局で受け取った領収書、レシートは捨てずに保管しましょう。
平成29年分の確定申告から、医療費の領収書の提出は不要となりました。代わりに「医療費控除の明細書」を提出します。ただし、領収書は5年間保管する義務があります。
通院交通費の記録も忘れずに残します。公共交通機関の場合は領収書が出ないことが多いため、通院日、区間、金額をノートやエクセルに記録しておきます。
医療費控除の明細書の作成
医療費控除の明細書には、以下の内容を記載します。
- 医療を受けた人の氏名
- 病院・薬局などの名称
- 医療費の区分(診療・治療、医薬品購入など)
- 支払った医療費の額
- 保険金などで補填される金額
明細書は国税庁のホームページからダウンロードできます。
保険金などで補填される金額の書類
生命保険や健康保険から受け取った給付金がある場合、その金額を証明する書類を用意します。
生命保険の入院給付金や手術給付金の支給決定通知書などが該当します。
健康保険の高額療養費の支給決定通知書も必要です。
これらの金額は、医療費から差し引く必要があります。
確定申告書に必要なその他の書類
源泉徴収票(会社員の場合)は必須です。勤務先から受け取った源泉徴収票の原本を用意します。
マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類が必要です。マイナンバーカードがあれば、それだけで本人確認が完了します。
還付金を受け取る銀行口座の情報も準備しておきます。通帳のコピーなどで口座番号を確認できるようにしましょう。
医療費控除の確定申告書の書き方を順を追って説明します
確定申告書の作成は難しく感じるかもしれませんが、順を追って進めれば誰でも作成できます。
確定申告書の入手方法
確定申告書には複数の入手方法があります。
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用するのが最も簡単です。画面の案内に従って入力するだけで、自動的に計算されます。
税務署で直接受け取る方法もあります。管轄の税務署に行けば、用紙と記入例がもらえます。
郵送で取り寄せることもできます。税務署に電話をすれば、自宅に郵送してもらえます。
オンラインでの確定申告書作成手順
国税庁の確定申告書等作成コーナーを使った作成手順を説明します。
ステップ1:作成開始ページにアクセス
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、「作成開始」をクリックします。
ステップ2:提出方法の選択
e-Tax(電子申告)か書面提出かを選択します。マイナンバーカードがあれば、e-Taxが便利です。
ステップ3:申告書の種類を選択
「所得税」を選択します。年分を確認して進みます。
ステップ4:入力方法の選択
給与所得者の場合は「給与・年金の方」を選択すると、簡単に入力できます。
ステップ5:源泉徴収票の内容を入力
会社からもらった源泉徴収票を見ながら、支払金額、源泉徴収税額などを入力します。
ステップ6:医療費控除の入力
「所得控除の入力」画面で「医療費控除」を選択します。
「医療費控除を適用する」をクリックし、「医療費集計フォーム」をダウンロードして入力するか、直接画面で入力します。
ステップ7:医療費の明細を入力
以下の項目を入力します。
- 医療を受けた人の氏名
- 病院・薬局などの名称
- 医療費の区分
- 支払った金額
- 保険金などで補填される金額
全ての医療費を入力したら、自動的に控除額が計算されます。
ステップ8:還付金額の確認
全ての入力が終わると、還付される税金の額が表示されます。確認して次に進みます。
ステップ9:住民税の計算
医療費控除は住民税にも適用されます。翌年度の住民税が自動的に計算されます。
ステップ10:還付金の受取口座を入力
還付金を受け取る銀行口座を入力します。
ステップ11:マイナンバーの入力
本人のマイナンバーを入力します。配偶者控除などがある場合は、配偶者のマイナンバーも必要です。
ステップ12:申告書の送信または印刷
e-Taxの場合は、マイナンバーカードを使って送信します。書面提出の場合は、印刷して郵送または税務署に持参します。
手書きで確定申告書を作成する場合
税務署でもらった用紙に手書きで記入する場合の注意点です。
確定申告書Aを使用します。給与所得者が医療費控除を受ける場合は、この様式を使います。
黒のボールペンで記入します。鉛筆やシャープペンシルは使えません。
間違えた場合は二重線で訂正します。修正液は使用できません。
記入例は税務署に置いてあるパンフレットや国税庁ホームページで確認できます。
医療費控除の明細書の記入方法
医療費控除の明細書は、確定申告書と一緒に提出します。
医療費通知(医療費のお知らせ)がある場合
健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」があれば、その内容をそのまま転記できます。ただし、全ての医療費が記載されているわけではないため、漏れがないか確認が必要です。
領収書を見ながら記入する場合
以下の項目を正確に記入します。
- 医療を受けた人(本人、配偶者、子どもなど)
- 病院・薬局などの名称
- 医療費の区分(診療・治療、医薬品購入など)
- 支払った金額
- 補填される保険金などの金額
通院交通費も忘れずに記入します。
医療費控除の確定申告をスムーズに行うためのコツ
確定申告をスムーズに行うには、日頃からの準備が重要です。
年間を通じた医療費の管理方法
月ごとに領収書を整理しておくと、確定申告時に楽になります。封筒やクリアファイルを使って、月別に分けて保管しましょう。
エクセルやアプリで記録すると、集計が簡単になります。日付、病院名、金額、内容などを入力しておけば、確定申告時にそのまま使えます。
家族全員分をまとめて管理します。医療費控除は生計を一にする家族全員の分を合算できるため、家族の領収書も一緒に保管しましょう。
医療費控除に役立つアプリやツール
e-Taxアプリを使えば、スマートフォンから確定申告ができます。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、自宅で完結します。
医療費集計フォームは国税庁が提供する無料のエクセルファイルです。領収書の内容を入力すると、確定申告書等作成コーナーに取り込めます。
民間の家計簿アプリにも医療費管理機能があるものがあります。レシートを撮影するだけで自動入力されるアプリもあります。
確定申告の提出期限と方法
確定申告の提出期限は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。ただし、還付申告の場合は1月1日から5年以内であればいつでも提出できます。
e-Tax(電子申告)なら、24時間いつでも提出可能です。税務署に行く必要がなく、還付金の振込も早くなります。
郵送での提出も可能です。確定申告書と添付書類を封筒に入れ、管轄の税務署に郵送します。
税務署の窓口に直接持参することもできます。申告期間中は混雑するため、早めに行くことをおすすめします。
過去の医療費控除を申告する方法
医療費控除を忘れていた場合でも、5年前までさかのぼって申告できます。
例えば、令和7年(2025年)であれば、令和2年分(2020年分)まで遡って申告可能です。
過去分の申告は「還付申告」として、通常の確定申告期間でなくても提出できます。
必要な書類は当時の源泉徴収票と医療費の領収書です。領収書を保管していない場合は、病院に再発行を依頼することもできます。
医療費控除でよくある質問と回答
医療費控除についてよく寄せられる質問に回答します。
共働き夫婦はどちらが申告すべきか
医療費控除は、所得の高い方が申告した方が有利です。所得税率が高い方が控除を受けると、還付額が大きくなります。
ただし、所得の低い方でも10万円を超える医療費を支払っていれば、控除を受けられます。両者で計算して、有利な方を選択しましょう。
家族全員の医療費を一人がまとめて支払っている場合は、その支払者が申告します。
保険金が医療費より多い場合の処理
生命保険の給付金などが、実際の医療費より多く支払われた場合はどうなるでしょうか。
保険金は、その給付の原因となった医療費からのみ差し引きます。他の医療費から差し引く必要はありません。
例えば、入院で30万円かかり、保険金を50万円受け取った場合でも、その入院費用はゼロとなるだけで、他の通院費用などからマイナスする必要はありません。
医療費控除は毎年申告できるか
医療費控除は、要件を満たせば毎年申告できます。年間10万円以上の医療費がかかった年は、毎回確定申告をして控除を受けることができます。
一度申告したからといって、翌年も自動的に適用されるわけではありません。毎年、その年の医療費を集計して申告する必要があります。
医療費控除と住宅ローン控除は併用できるか
医療費控除と住宅ローン控除は併用可能です。両方の要件を満たしていれば、両方とも申告できます。
ただし、住宅ローン控除だけで所得税が全額控除される場合は、医療費控除を申告しても所得税の還付はありません。
この場合でも、医療費控除を申告すれば住民税が軽減されるため、申告する価値があります。
年末調整と確定申告の関係
会社員の場合、年末調整で所得税の計算は完了していますが、医療費控除は年末調整では受けられません。
医療費控除を受けるには、年末調整後に確定申告が必要です。確定申告をすることで、年末調整で計算された税額が再計算され、払いすぎた税金が還付されます。
医療費控除の対象者が亡くなった場合
医療費を支払った本人が確定申告前に亡くなった場合、相続人が準確定申告を行います。
準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。医療費控除も通常の確定申告と同様に適用できます。
亡くなった方の医療費を相続人が支払った場合でも、亡くなった年の12月31日までに支払ったものであれば、準確定申告で控除できます。
医療費控除を最大限活用するための戦略
医療費控除をより効果的に活用するための方法を紹介します。
医療費の支払い時期を調整する
年末近くに治療を考えている場合、支払いのタイミングを調整することで控除を最大化できます。
12月時点で医療費が9万円だった場合、残りの治療を翌年1月に延ばすより、12月中に済ませて10万円を超えさせた方が控除を受けられます。
ただし、治療を無理に遅らせることは健康上好ましくありません。あくまで選択肢がある場合の戦略として考えましょう。
家族の医療費をまとめる
医療費控除は生計を一にする家族全員の医療費を合算できます。
子どもの歯列矯正、配偶者の通院、親の介護費用など、家族全員の医療費を合計すれば10万円を超える可能性が高まります。
別居している親に仕送りをしている場合も、その親の医療費を含められます。生計を一にするという条件を確認しましょう。
セルフメディケーション税制との比較検討
医療費が10万円に届かない年でも、スイッチOTC医薬品を購入していればセルフメディケーション税制を活用できます。
風邪薬、胃腸薬、湿布などの市販薬を12,000円以上購入している場合は、こちらの制度を検討しましょう。
対象となる医薬品には、パッケージに識別マークが付いています。レシートにも対象商品として印字されることが多いです。
医療費通知を活用する
健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」を活用すると、申告が簡単になります。
この通知には、病院や薬局で支払った医療費が一覧で記載されています。これを医療費控除の明細書に添付すれば、個別の領収書の内容を細かく記入する必要がありません。
ただし、医療費通知に記載されていない医療費(通院交通費、医療費通知の対象期間外の医療費など)は、別途記入が必要です。
扶養控除との組み合わせ
親を扶養に入れている場合、その親の医療費も自分の医療費控除に含められます。
扶養親族の医療費を含めることで、控除額が大きくなる可能性があります。特に高齢の親は医療費が高額になることが多いため、効果的です。
医療費控除で注意すべきポイント
医療費控除を申告する際に、気を付けるべき点をまとめます。
申告書の記入ミスを防ぐ
金額の記入間違いは最も多いミスです。領収書の金額を正確に転記し、合計額も再度確認しましょう。
マイナンバーの記入漏れも注意が必要です。本人だけでなく、配偶者や扶養親族のマイナンバーも必要な場合があります。
保険金の差し引き忘れもよくある間違いです。生命保険の給付金や高額療養費を受け取った場合は、必ず差し引きます。
領収書の保管義務
平成29年分以降、領収書の提出は不要になりましたが、5年間の保管義務があります。
税務署から問い合わせがあった場合に提示できるよう、きちんと保管しておきましょう。
領収書を紛失した場合、病院に再発行を依頼できることもありますが、必ず再発行されるとは限りません。日頃から大切に保管することが重要です。
税務署からの問い合わせへの対応
申告内容に不明点があると、税務署から問い合わせがくることがあります。
対象外の費用を含めていないか、保険金の差し引きが適切かなどがチェックされます。
領収書をきちんと保管していれば、問題なく対応できます。不安な場合は、申告前に税務署や税理士に相談することをおすすめします。
不正申告のペナルティ
虚偽の申告や対象外の費用を意図的に含めた場合、過少申告加算税や重加算税が課されることがあります。
悪質な場合は、刑事罰の対象となることもあります。
正確な申告を心がけ、不明な点は税務署に確認しましょう。
医療費控除に関する最新の税制改正情報
税制は毎年見直されるため、最新の情報を把握しておくことが重要です。
令和6年度の主な変更点
医療費控除の基本的な枠組みに大きな変更はありませんが、セルフメディケーション税制の適用期限が令和8年12月31日まで延長されました。
不妊治療の保険適用範囲が拡大されたことで、医療費控除の対象となる自己負担額は減少する傾向にあります。ただし、保険適用外の先進医療などは引き続き控除対象です。
マイナンバーカードの活用拡大
e-Taxでの確定申告が推進されており、マイナンバーカードがあればスマートフォンからも申告できるようになりました。
マイナポータル連携を利用すると、医療費通知などの情報が自動で取り込まれ、申告がさらに簡単になります。
今後もデジタル化が進むことが予想されるため、マイナンバーカードの取得を検討する価値があります。
今後予想される変更
医療費控除の制度は安定していますが、デジタル化やマイナンバーの活用により、申告手続きの簡素化が進むと予想されます。
将来的には、医療費の情報が自動的に税務署に連携され、申告がさらに簡単になる可能性があります。
最新の情報は国税庁のホームページで確認できます。毎年、確定申告前に最新情報をチェックすることをおすすめします。
医療費控除の申告を専門家に依頼する選択肢
自分で確定申告をすることが難しい場合は、専門家に依頼する方法もあります。
税理士に依頼するメリット
正確な申告ができるのが最大のメリットです。税制の知識が豊富な税理士に依頼すれば、間違いがなく、最大限の控除を受けられます。
時間と手間が省けることも大きな利点です。書類の準備や計算を全て任せられるため、忙しい方には特におすすめです。
他の節税対策も相談できる点も見逃せません。医療費控除以外にも、様々な節税方法をアドバイスしてもらえます。
税理士費用の相場
医療費控除の確定申告だけであれば、1万円から3万円程度が一般的な相場です。
事業所得や不動産所得など、他の申告も含める場合は、費用が高くなります。
複数の税理士に見積もりを依頼して、比較検討することをおすすめします。
税務署の無料相談を活用する
費用をかけたくない場合は、税務署の無料相談を利用できます。
確定申告期間中、税務署には申告相談コーナーが設置され、職員が申告のサポートをしてくれます。
事前予約が必要な場合が多いため、早めに管轄の税務署に確認しましょう。
確定申告ソフトの活用
有料の確定申告ソフトを使うのも一つの方法です。
画面の指示に従って入力するだけで、自動的に計算され、申告書が作成されます。費用は年間数千円程度です。
無料プランがあるソフトもあるため、試してみる価値があります。
医療費控除を活用して家計を守りましょう
医療費控除は、誰でも利用できる身近な節税制度です。年間10万円以上の医療費を支払った方は、確定申告をするだけで数万円の税金が戻ってくる可能性があります。
日頃から領収書をきちんと保管し、家族全員の医療費を把握しておくことが重要です。通院交通費も忘れずに記録しましょう。
確定申告は難しくありません。国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の案内に従って入力するだけで完了します。初めての方でも、1時間程度あれば申告書を作成できます。
医療費が10万円に届かない場合でも、セルフメディケーション税制を活用できる可能性があります。市販薬を購入している方は、こちらの制度も検討しましょう。
医療費控除は5年前まで遡って申告できます。過去に申告を忘れていた方も、今からでも遅くありません。
健康を守りながら、賢く節税する。医療費控除を活用して、家計の負担を少しでも軽くしましょう。この記事が、あなたの確定申告の助けになれば幸いです。

