高齢化が進む現代において、介護保険は私たちの生活に欠かせない制度です。しかし、「介護保険の自己負担額がいくらかかるのか」「どのような支給制度があるのか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。介護保険の自己負担額について正しく理解することで、将来への備えができます。
本記事では、介護保険の自己負担額の仕組みから具体的な負担額、対象範囲、さらに負担を軽減する支給制度まで、網羅的に解説します。専門的な内容をわかりやすく説明し、実際の計算例も交えながら、読者の疑問にお答えします。
介護保険の自己負担額の基本的な仕組み
自己負担割合の決定方法
介護保険では、65歳以上の方が1~3割、40歳以上65歳未満の方が1割の自己負担割合が定められています。この負担割合は、利用者の所得に応じて決定されます。
介護保険の自己負担割合は、以下の基準で決まります。
65歳以上の第1号被保険者の場合
所得区分別の自己負担割合は以下の通りです。
1割負担の対象者
- 合計所得金額が160万円未満の方
- 合計所得金額が160万円以上220万円未満で、世帯の年金収入とその他の所得の合計が単身で280万円未満、2人以上世帯で346万円未満の方
2割負担の対象者
- 合計所得金額が220万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額が240万円以上340万円未満の単身者
- 2人以上の世帯では合計所得220万円以上、年金収入とその他の所得金額が346万円以上463万円未満の方
3割負担の対象者
- 合計所得金額が220万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額が340万円以上ある単身者
- 2人以上の世帯では合計所得220万円以上、年金収入とその他の所得金額が463万円以上の方
40歳~64歳の第2号被保険者の場合
第2号被保険者は一律1割負担となります。ただし、特定疾病に起因する要介護状態の場合のみ介護保険サービスを利用できます。
介護保険負担割合証の確認方法
自己負担割合は「介護保険負担割合証」に記載されています。この証明書は毎年7月頃に市区町村から送付され、8月から翌年7月まで有効です。
負担割合証には以下の情報が記載されています。
- 被保険者番号
- 氏名・住所
- 負担割合(1割、2割、3割のいずれか)
- 適用期間
要介護度別の支給限度額と自己負担額
区分支給限度額の詳細
介護保険には要介護度に応じた月額の支給限度額が設定されています。この限度額内でサービスを利用する場合のみ、1~3割の自己負担で済みます。
要介護度別の支給限度額(月額・2025年現在)は以下の通りです。
| 要介護度 | 支給限度額 | 1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
支給限度額を超過した場合の取り扱い
支給限度額を超えた分は基本的に全額自己負担となります。例えば、要介護3で月額30万円のサービスを利用した場合、支給限度額270,480円を超過した29,520円は全額自己負担となります。
したがって、実際の自己負担額は以下の計算式で求められます。
実際の自己負担額 = 支給限度額内利用分の自己負担額 + 支給限度額超過分
サービス別の具体的な自己負担額
居宅サービスの自己負担額
主要な居宅サービスの基本単価と自己負担額(1割負担の場合)をご紹介します。
訪問サービス
訪問介護(生活援助)
- 20分以上45分未満:183円(1割負担)
- 45分以上:225円(1割負担)
訪問介護(身体介護)
- 20分以上30分未満:250円(1割負担)
- 30分以上60分未満:396円(1割負担)
- 60分以上90分未満:576円(1割負担)
訪問看護
- 30分未満:469円(1割負担)
- 30分以上60分未満:820円(1割負担)
- 60分以上90分未満:1,125円(1割負担)
通所サービス
通所介護(デイサービス)
要介護度や利用時間によって料金が異なります。
| 要介護度 | 7時間以上8時間未満 | 1割負担額 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 655円 | 655円 |
| 要介護2 | 773円 | 773円 |
| 要介護3 | 896円 | 896円 |
| 要介護4 | 1,018円 | 1,018円 |
| 要介護5 | 1,142円 | 1,142円 |
通所リハビリテーション(デイケア)
- 要介護1(6時間以上7時間未満):757円(1割負担)
- 要介護3(6時間以上7時間未満):1,054円(1割負担)
- 要介護5(6時間以上7時間未満):1,347円(1割負担)
施設サービスの自己負担額
介護保険施設を利用する場合、サービス費の1~3割負担に加えて、居住費・食費・日常生活費の負担が必要です。
特別養護老人ホーム(従来型個室)
サービス費(30日利用・要介護3の場合)
- 基本料金:約22,260円(1割負担)
- 居住費:約49,200円(第4段階の場合)
- 食費:約43,350円(第4段階の場合)
月額合計:約114,810円
介護老人保健施設
サービス費(30日利用・要介護3の場合)
- 基本料金:約24,060円(1割負担)
- 居住費:約49,200円(従来型個室・第4段階)
- 食費:約43,350円(第4段階)
月額合計:約116,610円
福祉用具・住宅改修の自己負担
福祉用具購入費
特定福祉用具の購入には年間10万円の支給限度額があり、1~3割が自己負担となります。
対象となる特定福祉用具
- 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具(入浴用いすなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
住宅改修費
住宅改修については20万円まで支給限度額があり、自己負担割合が1割の人なら、保険給付は最大18万円、自己負担額が2万円となります。
対象となる住宅改修工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止・移動の円滑化のための床材変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- その他これらの改修に付帯して必要となる工事
高額介護サービス費による負担軽減制度
高額介護サービス費の基本的な仕組み
毎月の限度額を超えた金額を、払い戻してくれる嬉しい仕組みが高額介護サービス費制度です。1カ月に自己負担する介護サービス利用料には、所得区分に応じて限度額が決まっており、その限度額を超えると、超えた分は申請により払戻しを受けることができます。
所得区分別の自己負担上限額
高額介護サービス費の月額上限額は所得に応じて以下のように設定されています。
| 所得区分 | 月額上限額 | 対象者 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者相当 | 44,400円 | 課税所得380万円以上 |
| 一般(課税所得145万円以上380万円未満) | 44,400円 | 市区町村民税課税~課税所得380万円未満 |
| 一般(課税所得145万円未満) | 37,200円 | 市区町村民税課税~課税所得145万円未満 |
| 世帯非課税 | 24,600円 | 世帯全員が市区町村民税非課税 |
| 世帯非課税(老齢福祉年金受給者等) | 24,600円 | 世帯全員が市区町村民税非課税で所得が80万円以下など |
| 生活保護受給者等 | 15,000円 | 生活保護受給者・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護非該当となる者 |
高額介護サービス費の申請方法と注意点
申請手続きの流れ
- 通知書の受取:該当月の翌月以降に市区町村から「支給のお知らせ」が送付されます
- 申請書の提出:必要書類を添えて市区町村窓口に提出
- 審査・決定:市区町村での審査後、支給決定通知書が送付されます
- 振込:指定の口座に還付金が振り込まれます
必要書類
- 高額介護サービス費支給申請書
- 印鑑(認印可)
- 通帳またはキャッシュカード(振込先確認用)
- 介護保険被保険者証
申請期限と注意事項
申請期限は対象となったサービス利用月の翌月1日から起算して2年以内です。期限を過ぎると時効により申請権利が消滅するため、注意が必要です。
高額介護サービス費の対象外費用
福祉用具購入費や住宅改修費の1割から3割負担分、施設サービスの食費、居住費や日常生活費など、介護保険の給付対象外の利用者負担分、支給限度額を超え、全額自己負担となる利用者負担分は高額介護サービス費の対象外となります。
高額医療・高額介護合算療養費制度
制度の概要
毎年8月から翌年7月までの1年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合算した自己負担限度額として「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。
この制度は、同一世帯内で医療保険と介護保険の両方に自己負担がある場合、年間の合計自己負担額が限度額を超えた分について払い戻しを受けられる制度です。
年間自己負担限度額
70歳以上の場合の年間自己負担限度額は以下の通りです。
| 所得区分 | 限度額(年間) |
|---|---|
| 現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) | 212万円 |
| 現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上690万円未満) | 141万円 |
| 現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上380万円未満) | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 住民税非課税Ⅱ | 31万円 |
| 住民税非課税Ⅰ | 19万円 |
その他の負担軽減制度
社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度
低所得者で特に生計が困難な方に対して、社会福祉法人等が提供するサービスの利用者負担を軽減する制度があります。
対象者の要件
- 市区町村民税非課税世帯
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
軽減内容
- 介護サービス費の利用者負担額:本来負担額の25%軽減
- 食費・居住費:本来負担額の25%軽減(老齢福祉年金受給者は50%軽減)
特定入所者介護サービス費(補足給付)
介護保険施設や短期入所サービス利用時の食費・居住費について、所得の低い方の負担を軽減する制度です。
対象者(利用者負担段階)
第1段階
- 生活保護受給者
- 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税
第2段階
- 世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下
第3段階
- 世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超
各段階に応じて食費・居住費の基準費用額が設定され、差額が補足給付として支給されます。
介護保険料の仕組みと負担軽減
介護保険料の算定方法
第1号被保険者(65歳以上)
市区町村ごとに所得段階別の保険料が設定されています。標準的な段階は9段階ですが、多くの自治体で独自に細分化しています。
標準的な保険料段階(基準額を月額6,000円とした場合の例)
| 段階 | 対象者 | 負担割合 | 月額保険料 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者等 | 0.30 | 1,800円 |
| 第2段階 | 世帯非課税・所得80万円以下 | 0.50 | 3,000円 |
| 第3段階 | 世帯非課税・所得80万円超120万円以下 | 0.70 | 4,200円 |
| 第4段階 | 本人非課税・世帯課税・所得80万円以下 | 0.90 | 5,400円 |
| 第5段階 | 本人非課税・世帯課税・所得80万円超 | 1.00 | 6,000円 |
| 第6段階 | 本人課税・所得120万円未満 | 1.20 | 7,200円 |
| 第7段階 | 本人課税・所得120万円以上210万円未満 | 1.30 | 7,800円 |
| 第8段階 | 本人課税・所得210万円以上320万円未満 | 1.50 | 9,000円 |
| 第9段階 | 本人課税・所得320万円以上 | 1.70 | 10,200円 |
第2号被保険者(40歳~64歳)
第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険の算定方法により決まります。
健康保険加入者
- 標準報酬月額 × 介護保険料率(2025年度:1.60%)
- 事業主と被保険者で折半負担
国民健康保険加入者
- 所得割・均等割・平等割・資産割の組み合わせ(市区町村により異なる)
保険料の軽減制度
第1号被保険者の軽減制度
低所得者に対する保険料軽減として、第1段階から第3段階の保険料がさらに軽減されています。
軽減後の負担割合
- 第1段階:0.30 → 0.30(据え置き)
- 第2段階:0.50 → 0.30
- 第3段階:0.70 → 0.50
災害等による保険料減免
自然災害や失業等により保険料の支払いが困難になった場合、市区町村独自の減免制度があります。
主な減免要件
- 震災・風水害・火災等により住宅・家財に著しい損害を受けた場合
- 主たる生計維持者の死亡・長期入院等により収入が著しく減少した場合
- 失業等により前年所得に比べ収入が著しく減少した場合
実際の負担額シミュレーション
ケーススタディ1:軽度要介護者の場合
設定条件
- 70歳男性、要介護1
- 世帯収入:年金240万円(住民税課税)
- 自己負担割合:1割
- 利用サービス:週2回のデイサービス、月2回の訪問介護
月額費用計算
- デイサービス(週2回×4週):655円 × 8回 = 5,240円
- 訪問介護(身体介護30分×月2回):396円 × 2回 = 792円
- 月額自己負担額:6,032円
要介護1の支給限度額(16,765円)内に収まっているため、高額介護サービス費の対象にはなりません。
ケーススタディ2:重度要介護者の場合
設定条件
- 75歳女性、要介護4
- 世帯収入:年金180万円(住民税非課税)
- 自己負担割合:1割
- 利用サービス:毎日デイサービス、週3回訪問介護、福祉用具レンタル
月額費用計算
- デイサービス(週7回×4週):1,018円 × 28回 = 28,504円
- 訪問介護(身体介護60分×週3回×4週):576円 × 12回 = 6,912円
- 福祉用具レンタル:1,500円
- 合計利用額:36,916円
要介護4の支給限度額(30,938円)を超過しているため:
- 支給限度額内:30,938円(1割負担:3,094円)
- 超過分:5,978円(全額自己負担)
- 実際の自己負担額:9,072円
住民税非課税世帯のため、高額介護サービス費の上限額(24,600円)内に収まり、追加の払い戻しはありません。
ケーススタディ3:施設入所の場合
設定条件
- 80歳男性、要介護3
- 特別養護老人ホーム入所(従来型個室)
- 世帯収入:年金120万円(住民税非課税)
- 負担限度額認定:第3段階
月額費用計算
- 施設サービス費(1割負担):22,260円
- 居住費(第3段階):25,200円
- 食費(第3段階):11,700円
- 月額自己負担額:59,160円
住民税非課税世帯のため、高額介護サービス費の上限額(24,600円)を適用:
- 施設サービス費のうち上限超過分:22,260円 – 24,600円 = 0円(超過なし)
- 実際の負担額:59,160円
食費・居住費は高額介護サービス費の対象外のため、軽減されません。
よくある質問と回答
Q1:自己負担割合はいつ決まりますか。
A1:自己負担割合は毎年8月に見直され、前年の所得状況に基づいて決定されます。7月頃に新しい負担割合証が送付されるため、必ず確認しましょう。
Q2:支給限度額を超えて利用することはできますか。
A2:支給限度額を超えての利用は可能ですが、超過分は全額自己負担となります。ケアマネジャーと相談し、限度額内で効率的にサービスを利用することが重要です。
Q3:高額介護サービス費の申請を忘れた場合はどうなりますか。
A3:申請期限は2年間です。期限内であれば遡って申請できますが、期限を過ぎると時効により権利が消滅します。通知書が届いたら早めに申請しましょう。
Q4:医療費と介護費の合算はどのように計算されますか。
A4:高額医療・高額介護合算療養費制度では、毎年8月から翌年7月までの1年間の自己負担額を合算します。限度額を超えた分について、医療保険と介護保険の負担割合に応じて按分して払い戻されます。
Q5:引越しをした場合、申請中の高額介護サービス費はどうなりますか。
A5:転出先の市区町村で継続して申請手続きを行います。転出時に旧住所地で未申請分がある場合は、転出前に手続きを完了させることが重要です。
まとめ
介護保険の自己負担額は、利用者の所得や要介護度、利用するサービスの種類によって大きく変わります。基本的な負担割合は1~3割ですが、高額介護サービス費や各種軽減制度を活用することで、実際の負担を軽減することができます。
重要なポイントは以下の通りです。
自己負担割合は所得に応じて1~3割に設定され、毎年8月に見直されます。要介護度別の支給限度額内でサービスを利用することで、負担を抑えることができます。高額介護サービス費制度により、月額の自己負担上限が設けられており、超過分は払い戻されます。
特定入所者介護サービス費や社会福祉法人等の軽減制度など、様々な負担軽減措置があります。医療費との合算制度もあり、年間での負担軽減が図られています。
介護保険制度を理解し、適切にサービスを利用することで、質の高い介護を受けながら経済的な負担を最小限に抑えることが可能です。制度の詳細については、お住まいの市区町村窓口やケアマネジャーに相談することをおすすめします。将来の介護に備えて、今から制度について理解を深めておくことが大切です。

