年末が近づくにつれて、気になるのが来年の確定申告ではないでしょうか。
12月は税金対策の最終月であり、この1ヶ月の行動次第で納税額が大きく変わります。
実は、確定申告で支払う税金を減らすためには、年内に準備しておくべき節税対策が数多く存在します。
しかし「何から手をつければいいのか分からない」「間に合わなかったらどうしよう」と不安を感じている方も多いでしょう。
本記事では、個人事業主やフリーランス、会社員の方まで、12月中に実践できる具体的な節税ワザを網羅的に解説します。
税理士が実際にクライアントへアドバイスしている実践的な方法から、見落としがちな控除項目まで、すぐに使える情報をお届けします。
年末までの限られた時間を有効活用して、賢く節税を実現しましょう。
12月が節税対策の重要な理由とは
12月は所得税や住民税の計算において、非常に重要な月です。
日本の税制では、1月1日から12月31日までの1年間を課税期間としています。
つまり、12月31日時点での状態が、翌年の確定申告における税額を決定するのです。
年内実施が必須の税制ルール
所得税の計算は暦年課税が原則です。
このため、経費の計上や控除の適用は、原則として年内に完了させる必要があります。
たとえば、12月に10万円の備品を購入すれば、その年の経費として計上できます。
しかし、購入が1月にずれ込むと、翌年の経費となり、1年間税金が高いままになってしまいます。
年末の駆け込み対策が効果的な理由
多くの節税対策は、実施のタイミングが年内である必要があります。
特に小規模企業共済やiDeCoなどの掛金は、12月分まで支払えば全額が所得控除の対象です。
また、ふるさと納税も12月31日までの寄付が当年の控除対象となります。
医療費控除についても、年内に支払った医療費が対象となるため、12月中に病院へ行く予定がある場合は年内に済ませることで控除額を増やせます。
個人事業主・フリーランス向け経費対策
個人事業主やフリーランスにとって、経費の計上は最も基本的な節税対策です。
適切に経費を計上することで、課税所得を圧縮し、税負担を大幅に軽減できます。
年内に購入すべき備品と消耗品
事業で使用する備品や消耗品は、年内に購入することで当年の経費にできます。
パソコン、プリンター、デスク、椅子など、10万円未満の物品は全額経費です。
10万円以上30万円未満の固定資産も、少額減価償却資産の特例を使えば一括償却が可能です。
ただし、この特例には年間300万円までという上限があります。
事務用品、書籍、ソフトウェアなども年内購入分は経費計上できます。
前払い経費の活用法
12月中に翌年分の経費を前払いすることで、当年の経費に計上できる場合があります。
家賃、保険料、サーバー代、ドメイン代などが該当します。
短期前払費用の特例を適用すれば、向こう1年分を一括経費にできます。
ただし、継続適用が条件となるため、翌年以降も同様の処理が必要です。
外注費と交際費の年内計上
外注先への支払いは、年内に完了させることで経費計上できます。
請求書の日付が12月であれば、実際の支払いが翌年でも未払金として経費計上が可能です。
取引先との会食や贈答品も、12月中に実施すれば交際費として経費になります。
領収書やレシートは必ず保管し、誰とどのような目的で行ったかを記録しておきましょう。
修繕費と広告宣伝費の投資
事務所や店舗の修繕は、年内に実施すれば修繕費として経費計上できます。
壁紙の張り替え、設備の修理、清掃費用などが該当します。
広告宣伝費も効果的な節税策です。
ウェブサイトのリニューアル、チラシの印刷、SNS広告への投資などを12月中に発注しましょう。
所得控除を最大化する具体策
所得控除は課税所得を減らす最も確実な方法です。
該当する控除を漏れなく適用することで、税負担を大幅に軽減できます。
小規模企業共済の加入と増額
小規模企業共済は個人事業主の退職金制度です。
月額1,000円から7万円まで、500円刻みで掛金を設定できます。
掛金の全額が所得控除の対象となり、非常に節税効果が高い制度です。
12月に加入すれば、12月分の掛金が控除対象になります。
また、すでに加入している方は、掛金の増額を検討しましょう。
増額の申請は即座に反映されるため、12月からの増額分も控除できます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用
iDeCoも掛金が全額所得控除の対象です。
会社員の場合、企業年金の有無により月額1万2,000円から2万3,000円まで拠出できます。
個人事業主は月額6万8,000円まで拠出可能です。
12月26日までに申込手続きを完了すれば、12月分の掛金が年内の控除対象になります。
ただし、金融機関によって締切日が異なるため、早めの手続きが重要です。
生命保険料控除の見直し
生命保険料控除は、最大12万円の所得控除を受けられます。
一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3種類があります。
各区分で最大4万円、合計12万円が控除上限です。
年末調整や確定申告で申告漏れがないか確認しましょう。
12月中に新規加入や増額をすれば、年内分の保険料が控除対象になります。
地震保険料控除の確認
地震保険料控除は最大5万円の所得控除です。
火災保険に付帯している地震保険の保険料が対象となります。
控除証明書は保険会社から送付されますが、紛失した場合は再発行を依頼しましょう。
賃貸物件に住んでいる方も、家財保険に地震保険を付帯していれば控除対象です。
医療費控除で還付金を増やす方法
医療費控除は、年間10万円以上の医療費を支払った場合に受けられる控除です。
総所得金額が200万円未満の方は、総所得金額の5%を超えた部分が控除対象になります。
医療費控除の対象範囲
医療費控除の対象は想像以上に広範囲です。
病院での診療費、薬局での医薬品購入費はもちろん、以下も対象となります。
通院のための交通費(公共交通機関のみ)、入院時の食事代、歯科治療費、視力矯正のためのコンタクトレンズ代などです。
妊娠出産に関する費用も対象で、妊婦健診、出産費用、不妊治療費なども含まれます。
セルフメディケーション税制の選択
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例です。
対象の市販薬を年間1万2,000円以上購入した場合、超過分(上限8万8,000円)が控除されます。
通常の医療費控除との選択適用となるため、どちらが有利か計算が必要です。
対象商品には専用のマークが表示されているため、購入時に確認しましょう。
年内に受診すべき治療
12月中に受診すれば、当年の医療費控除に含められます。
定期健診、歯科治療、インフルエンザ予防接種などを予定している方は年内に済ませましょう。
ただし、予防接種は医療費控除の対象外ですので注意が必要です。
高額な治療を予定している場合は、支払時期を年内にまとめることで控除額を増やせます。
医療費の領収書管理術
医療費控除を受けるには、領収書やレシートの保管が必須です。
確定申告時には医療費控除の明細書を作成しますが、領収書は5年間保存が必要です。
家族全員分の医療費を合算できるため、配偶者や扶養親族の分も集めましょう。
月ごとに封筒に分けて保管すると、申告時の集計が楽になります。
ふるさと納税の年末対策
ふるさと納税は実質2,000円の負担で返礼品を受け取れる制度です。
12月31日までの寄付が当年の控除対象となります。
寄付上限額の正確な計算
ふるさと納税の上限額は、年収や家族構成によって異なります。
正確な上限額は、源泉徴収票や確定申告書を基に計算する必要があります。
上限を超えて寄付すると、超過分は自己負担となるため注意が必要です。
シミュレーターを活用して、自分の上限額を確認しましょう。
ワンストップ特例の活用条件
ワンストップ特例制度を使えば、確定申告不要で控除を受けられます。
ただし、寄付先が5自治体以内であることが条件です。
また、もともと確定申告が不要な給与所得者のみが対象となります。
個人事業主や医療費控除を受ける方は、確定申告での手続きが必要です。
年末の申込期限と注意点
12月下旬は申込が集中するため、配送遅延や品切れが発生します。
特に人気の返礼品は12月中旬には完売することもあります。
入金確認のタイミングによっては、年内寄付として認められない可能性があります。
クレジットカード決済であれば、決済日が寄付日となるため確実です。
返礼品選びのコツ
返礼品は日用品を選ぶと実質的な節約効果が高まります。
米、肉、魚、トイレットペーパーなど、必ず使うものを選びましょう。
災害支援や教育支援など、使い道を指定できる自治体もあります。
複数の自治体に分散して寄付すると、返礼品が届く時期が分散され便利です。
住宅ローン控除の最適化
住宅ローン控除は10年から13年間、年末残高の0.7%が税額控除される制度です。
2022年以降に入居した方は、より有利な条件で控除を受けられます。
年末残高を増やす繰上返済の調整
住宅ローン控除は年末残高に基づいて計算されます。
控除率が0.7%のため、借入金利が0.7%未満であれば繰上返済を急ぐ必要はありません。
むしろ年末残高を維持することで、控除額を最大化できます。
繰上返済を検討する場合は、控除期間終了後に実施するのが得策です。
2回目の住宅取得と控除
住宅ローン控除は原則として1回しか使えませんが、例外があります。
災害により住宅が滅失した場合や、転勤により単身赴任になった場合などです。
また、住宅を売却して新たに購入する場合、要件を満たせば再度控除を受けられます。
過去に控除を受けた方も、条件次第では再適用の可能性があります。
増改築と住宅ローン控除
増改築やリフォームでも住宅ローン控除を受けられます。
工事費用が100万円を超える場合が対象です。
ただし、増改築等工事証明書の取得が必要となります。
年内に工事を完了し、年末までに入居すれば当年から控除が開始されます。
扶養控除と配偶者控除の確認
扶養控除と配偶者控除は、家族構成により受けられる控除です。
年末の収入確定時に改めて確認することで、控除漏れを防げます。
扶養親族の所得要件
扶養控除を受けるには、扶養親族の年間所得が48万円以下である必要があります。
給与収入のみの場合、103万円以下が目安です。
大学生の子どもがアルバイトをしている場合、年収が103万円を超えると扶養から外れます。
12月の給与調整で103万円以内に収めることを検討しましょう。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
配偶者控除は配偶者の年間所得が48万円以下の場合に受けられます。
配偶者特別控除は、所得が48万円超133万円以下の場合に段階的に適用されます。
本人の合計所得金額が1,000万円以下であることも要件です。
配偶者がパートで働いている場合、年収150万円以内であれば満額の控除を受けられます。
別居親族の扶養控除
別居している親族でも、生活費を仕送りしていれば扶養控除の対象です。
大学生の子どもや高齢の親が該当します。
仕送りの証拠として、振込記録を残しておくことが重要です。
親を扶養に入れる場合、70歳以上であれば控除額が増額されます。
年末調整の見直しポイント
会社員の方は年末調整で所得控除を申告します。
提出後でも修正可能なため、12月中に内容を見直しましょう。
年末調整の修正期限
年末調整の修正は、翌年1月31日まで可能です。
提出後に控除証明書が見つかった場合や、記入漏れに気づいた場合は会社に相談しましょう。
期限を過ぎた場合でも、確定申告で正しい申告ができます。
提出書類のチェックリスト
年末調整で必要な書類は以下の通りです。
扶養控除等申告書、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書などです。
生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書も添付が必要です。
書類に不備があると控除が受けられないため、提出前に必ず確認しましょう。
副業収入がある場合の対応
副業で年間20万円以上の所得がある場合、確定申告が必要です。
年末調整だけでは副業の所得を申告できないため、別途手続きが必要になります。
副業の経費も忘れずに計上し、所得を圧縮しましょう。
青色申告承認申請書を提出していれば、65万円の特別控除が受けられます。
青色申告特別控除の適用要件
青色申告特別控除は、個人事業主の強力な節税手段です。
最大65万円の所得控除を受けられますが、要件を満たす必要があります。
65万円控除の達成条件
65万円の特別控除を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
複式簿記による記帳、貸借対照表と損益計算書の作成、期限内申告です。
さらに、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行う必要があります。
要件を満たせない場合は、55万円または10万円の控除となります。
電子申告と電子帳簿保存
e-Taxでの電子申告は、自宅から簡単に手続きができます。
マイナンバーカードとICカードリーダーがあれば、すぐに始められます。
電子帳簿保存を選択する場合は、会計ソフトでの記帳が必須です。
要件を満たすには、事前に税務署への届出が必要な場合があります。
年内に整備すべき帳簿
青色申告のためには、日々の取引を正確に記帳する必要があります。
現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳などです。
会計ソフトを使えば、自動的に複式簿記での記帳が可能です。
12月中に記帳を完了させ、残高が実際と一致しているか確認しましょう。
事業専従者給与の適正化
個人事業主が家族に給与を支払う場合、事業専従者給与として経費計上できます。
適正な金額設定と手続きが重要です。
事業専従者の要件
事業専従者として認められるには、以下の条件が必要です。
配偶者や親族であること、年齢が15歳以上であること、年間6ヶ月以上専従することです。
他に仕事をしている場合は専従者として認められません。
青色申告者の場合、事前に届出が必要です。
給与金額の妥当性
事業専従者給与は、労務の対価として妥当な金額である必要があります。
同業他社の給与水準や、担当業務の内容を考慮して設定しましょう。
過大な給与は否認されるリスクがあります。
月額8万円から15万円程度が一般的な水準です。
年末調整と源泉徴収
事業専従者への給与からも源泉徴収が必要です。
年末調整を行い、正確な所得税額を計算しましょう。
源泉徴収票を作成し、本人と税務署に提出する必要があります。
給与支払報告書も市区町村に提出が必要です。
減価償却資産の特例活用
減価償却資産の取得は、計画的に行うことで節税効果を高められます。
特に30万円未満の資産には有利な特例があります。
少額減価償却資産の特例
青色申告者は、30万円未満の資産を一括償却できます。
通常は耐用年数に応じて分割償却しますが、この特例を使えば全額即時経費です。
ただし、年間合計300万円が上限となります。
パソコン、ソフトウェア、什器備品などが対象となります。
一括償却資産の選択
10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産として処理できます。
3年間で均等償却する方法で、償却資産税の対象外となる利点があります。
少額減価償却資産の特例と比較して、有利な方を選択しましょう。
中古資産の耐用年数短縮
中古の固定資産を購入した場合、耐用年数を短縮できます。
法定耐用年数を全て経過した中古資産は、2年で償却可能です。
一部経過している場合は、計算式により短縮後の耐用年数を算出します。
中古車や中古機械の購入を検討している場合は、年内の取得が有利です。
家事按分の見直しと最適化
自宅を事務所として使用している場合、家賃や光熱費を経費計上できます。
適切な按分比率の設定が重要です。
家賃の按分基準
家賃の按分は、事業使用部分の面積比が基本です。
6畳の部屋を事務所として使用している場合、全体の床面積に対する割合で計算します。
按分比率は30%から50%程度が一般的です。
見取り図を作成し、事業専用部分を明確にしておきましょう。
光熱費と通信費の按分
電気代は、使用時間や設備の電力消費量から按分します。
事業時間が1日8時間、週5日であれば、約24%が目安です。
インターネット料金や携帯電話代も、事業使用割合に応じて按分できます。
通話記録や使用履歴を保管しておくと、根拠資料となります。
按分比率の合理的説明
按分比率は合理的な根拠が必要です。
恣意的な比率設定は税務調査で否認されるリスクがあります。
使用時間、使用面積、使用頻度などの客観的指標を用いましょう。
按分の根拠をメモや日記として記録しておくことが推奨されます。
損益通算で赤字を有効活用
複数の所得がある場合、損益通算により税負担を軽減できます。
損益通算の対象所得
損益通算できるのは、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得です。
給与所得や雑所得は通算の対象外となります。
副業を事業所得として申告していれば、赤字を給与所得から控除できます。
青色申告の純損失繰越
青色申告者は、純損失を翌年以降3年間繰り越せます。
当年が赤字でも、翌年以降の黒字と相殺できるため、将来の節税につながります。
繰越には確定申告を連続して提出する必要があります。
赤字の年も必ず申告を行いましょう。
繰戻還付の活用
前年が黒字で当年が赤字の場合、繰戻還付を受けられます。
前年に納付した税金の還付を受けることができ、資金繰り改善に有効です。
青色申告者のみが利用できる制度です。
還付申告は通常の確定申告と同時に行います。
退職金と退職所得控除の活用
退職金は優遇税制の対象であり、計画的に準備することで節税できます。
小規模企業共済や中小企業退職金共済が代表的な制度です。
小規模企業共済の退職金効果
小規模企業共済の共済金は、退職所得として受け取れます。
退職所得控除が適用されるため、税負担が大幅に軽減されます。
20年以上加入すれば、掛金総額を上回る共済金を受け取れる可能性が高まります。
一時金だけでなく、年金形式での受取も選択できます。
中小企業退職金共済の併用
従業員を雇用している場合、中小企業退職金共済への加入が有効です。
掛金は全額経費となり、従業員の退職金準備にもなります。
新規加入時や掛金増額時に国の助成金が受けられます。
小規模企業共済と併用することで、より厚い退職金準備が可能です。
退職所得控除の計算
退職所得控除は勤続年数に応じて増加します。
20年以下の場合は年40万円、20年超は年70万円が控除されます。
例えば30年勤務の場合、800万円プラス700万円で1,500万円が控除額です。
控除後の金額の2分の1が課税対象となるため、税負担は非常に軽くなります。
贈与税の非課税枠活用
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。
計画的な贈与により、相続税対策と資産移転が同時に実現できます。
暦年贈与の基本
暦年贈与は、毎年1月1日から12月31日までの贈与額が110万円以下であれば非課税です。
複数年にわたって贈与することで、大きな金額を無税で移転できます。
ただし、定期贈与と認定されないよう、金額や時期を変動させる工夫が必要です。
教育資金一括贈与の特例
教育資金の一括贈与は、最大1,500万円まで非課税となります。
30歳未満の子や孫への贈与が対象です。
塾や習い事の費用も対象となり、学校以外の教育費にも使えます。
専用口座を開設し、領収書を提出することで非課税措置を受けられます。
住宅取得資金贈与の特例
住宅取得のための贈与は、最大1,000万円まで非課税です。
省エネ住宅の場合は、さらに上限が引き上げられます。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、居住する必要があります。
年齢や所得要件があるため、事前確認が必要です。
災害や盗難による雑損控除
自然災害や盗難により資産に損害を受けた場合、雑損控除が適用されます。
台風、地震、豪雨などの被害に遭われた方は、必ず申告しましょう。
雑損控除の対象資産
雑損控除の対象は、生活に必要な住宅、家財、車両などです。
事業用資産や別荘、貴金属、書画骨董は対象外となります。
災害関連支出の領収書は必ず保管しておきましょう。
控除額の計算方法
雑損控除は、以下のいずれか多い方の金額が控除されます。
損害額マイナス保険金等マイナス総所得金額の10%、または災害関連支出マイナス5万円です。
損害額が大きく、1年で控除しきれない場合は3年間繰越可能です。
災害減免法との選択
災害減免法を選択すると、所得税の軽減または免除を受けられます。
所得金額が1,000万円以下の方が対象です。
雑損控除と災害減免法は選択適用となるため、有利な方を選びましょう。

